私は2017年にオーストラリアのパートナービザを申請し、2019年に無事ビザを取得しました。
スポンサーになってくれたオージーの旦那は、実は過去にも元カノのスポンサーになったことがありました。
私たちの様な状況のカップルもいると思うので、二度目のパートナービザ申請においての注意点について書こうと思います。
(2019年での情報です)
基本は1度目のパートナービザ申請と同じ流れ
旦那曰く、ビザ申請の流れは基本1度目と変わりません。
(ちなみに前回も私の時もエージェントは使わず自力申請です。)
もちろん移民局がビザ申請についての細かいルールを毎年変えるのでその点は違ってくると思いますが、一度目も二度目も同じような流れだそうです。
強いて言えば、申請フォームに以前パートナービザのスポンサーになった相手の名前や別れた理由を記載する欄があるくらいです。
しかし、移民局が年々ビザのハードルを上げていることからも分かるように、二度目の場合審査は厳しくなるかもしれません。
中にはお金をもらって偽造カップルとしてスポンサーになるような人もいるので、移民局は目を光らせています。
なので、二度目の場合は本当のカップルであることを確実に証明しましょう。
私たちがビザ申請のために準備したことや、申請した書類などについての記事も是非参考にしてください。








2度目のパートナービザ申請の注意点
申請の基本的な流れや手順は一度目も二度目も変わりませんが、二度目の場合はルールがいくつかあります。
5年経たないとビザ申請ができない
一番の注意点はこの点でしょう。
一度誰かのスポンサーになった人が次にまた誰かのスポンサーになるには間を5年空けなければいけません。
ちなみに、この5年というのは前回の人にパートナービザが下りた時点から5年です。
(私が申請した2017年には、別件で話した移民弁護士が「前回の人がビザを申請した時点から5年」と言っていたのですが、情報が間違っていたか変更になったのかも。。)
2019年の時点ではパートナービザのアプリケーションに
Partner visas sponsors may be subject to sponsorship limitations if they:
– were granted a partner visa in the past five years
とちゃんと明記されているそうです。
パートナービザのスポンサーになれるのは2回まで
以前は何回でも無制限にスポンサーになれたようですが、現在の所は2回が限度で3回目はできません。
これはパートナービザのスポンサービジネスをする人がいる影響も大きいでしょうね。
ただ、前にスポンサーした2人のうち一人でも永住権を取れずに provisional の状態でビザが終わっていれば、スポンサーした数には入らないそうなのでチャンスはあるとの事です。
過去にスポンサーした相手が今永住権を持っているかどうかは Department of Home Affairs のウェブサイトから個人情報開示を申請できるそうです。

~2019年3月追記修正~
どうやらビザのルールが変更になり、3人目でも2年以上の長期ディファクト関係があればビザを申請できるという情報をとある方のブログで見つけました↓



移民局のサイトでもこの文言があるのを見つけました。
- you have sponsored more than 1 other person for a Partner visa or Prospective Marriage visa (subclass 300)
- you have sponsored another person on a Partner visa or Prospective Marriage visa (subclass 300) in the last 5 years
You might still be able to sponsor someone for this visa if there are compelling circumstances – for example, if:
- your previous partner died or left the relationship and you have young children
- you have been with the applicant for more than 2 years
- you (or the applicant) have dependent children
引用元のリンク先の Limitations on sponsorship のタブを開くと詳細が書いてあります。
ちなみにすでに子供がいる場合も特例が認められるようですね。
1度目のパートナーは永住権を取っていればそのまま永住権を保持
ちなみに、以前パートナービザを取得した人がどうなるかというと、もしパートナービザが永住権に切り替わっていたらその人はそのまま永住権を保持します。
浮気しようが別れようが何しようが、もうパートナービザではなく永住権なので。
永住権に切り替える前に破局した場合はパートナービザが永住権に切り替わるタイミングで永住権をもらえずそのままビザが切れる、つまりオーストラリアに住めなくなります。
旦那の元カノはビザ取得後全く働かず、一人でヨーロッパに3か月旅行している最中に現地男性と浮気しているのが家に置いて行ったiPadのメッセージ通知から筒抜けだったのが決定打となり別れたそうです(´∀`;)
が、そんな状況でもすでに永住権保持者だったのでオーストラリアで暮らす権利は残ります。
旦那が元カノと共通の知人から聞いた話ではどうやら彼女も新しいパートナーのスポンサーになるらしいです(日本人ですが永住権保持者なので)。
その場合のビザ申請の条件なども変わってくるのでしょうか。ブロガーとして少し気になるところです。
まとめ
- 基本的なビザ申請の流れは1度目も2度目も変わらない
- 1度目のビザ申請の時点から5年経たないと2度目のビザのスポンサーになれない
スポンサーになれるのは2回まで(現在は子供がいたり2年以上のディファクト関係があれば3人目でもスポンサーになれる場合がある)